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平塚
0

    特に問題なし
    右側の白い目地補修済み右側は未補修


    ここに本文を記入してください。
    補修したものが材質が既存の目地の上にうまく乗っていないが

    これは足場が悪いので致し方ない。
    黒い部分は目地の欠落
    黒い部分は目地の欠落。
    伸縮シリコンの状態

     

    右側は補修済み盛ってあるのが見える。

    サッシ周りの防水も大丈夫

    土間の防水も大丈夫

     

    posted by: Mr Moto Motohiro    | 投資物件 | 12:21 | comments(0) | - |
    不動産物件の瑕疵 事件、事故の場合
    0
      加入している会の質問に答えました。

      不動産投資を行う上でコントロールがむずかしい、ほぼムリだと
      私が思っているリスクが入居者の自殺、他殺(殺人事件)です。
      私が知っている限り、保険では一年程度の賃料までしかカバーで
      きません。それもその事件、事故が発生した部屋だけだと思います
      ので、この影響で他の部屋が空いたとしても、保証はしてくれない
      でしょう。

      こういった事件、事故のリスクについては、みなさんはどうお考え
      なのでしょうか?よろしければお聞かせ下さい。


      下記が私から回答になります。
      不動産会社に勤めています。

      私の経験では家賃は2年間の減額が予想される損害を請求して
      その外の損害はあきらめました。
      相手の身内の自殺に対して温情もありました。

      質問内容がワンオーナーのアパートか分譲マンションの
      賃貸物件変わりませんが
      分譲マンションの場合管理会社(供給部分の管理)は
      不動産会社が売却する場合に発行する重要事項に係わる
      調査報告書というものがありますがこちらには記載しません。
      隣の部屋で自殺あっても判らないと言う事です。
      判らない事は告知義務もありません。
      後日わかると損害賠償請求になりますが。

      アパートの場合で賃貸する場合も他の部屋なら告知する必要は
      ないのではないでしょうか?(あやふやです。)
      売却する場合は全体ですからだめですが


      経済的な損失では請求したいですが、それまで信頼関係を
      結び、自分の物件に入居していた人が自殺をされが場合
      温情や哀れみから金額損失については額面どおり請求できない
      と思います。

      私の記憶では賃貸の場合2回目まで告知義務有で3回目から
      無いように思います。それでも損害賠償請求を免れるものでは
      ないですが。都営住宅なども同じように行っているはずです。2
      回目までは外国人へ入居してもらうケースが多いです。

      外国人(欧州)は建物で人が死ぬ事に関して古い建物のが多い
      為当たり前と考えているようです。

      売却時も半値と考えていいでしょう
      posted by: Mr Moto Motohiro    | 投資物件 | 14:31 | comments(0) | - |
      公図の件
      0
        法務局出張所で発行してもらえる公図について

        現在都内のある場所の土地と道路についての調査をしています。
        詳細な場所はプライバシーが係わる為ここで開示できませんが
        現在こちらにある公図の図面と謄本の面積が違っています。
        さらにこの公図とその前の古い公図も違っています。
        古いものも土地家屋調査士が測量したあります。

        法務局出張所で相談した所、公図は申請主義により成り立っているので
        間違っていても法務局では責任は取らないようです。

        今回この公図の変更を住人の方たちの同意を得て行いたいと思います。
        posted by: Mr Moto Motohiro    | 投資物件 | 18:40 | comments(0) | - |